15.社会保険料・労働保険料の負担

1)社会保険料の負担について
 社会保険料とは健康保険料と厚生年金保険料の2つがあります。平成8
年10月現在の保険料率は健康保険が1000分の82、厚生年金が10
00分の173.5となっています。どちらも事業主と従業員とで折半し
て負担します。(端数は事業主負担)社会保険料は毎月事業主が一括して
納付します。
 またこれに関連し、事業主には児童手当拠出金の負担があります。拠出
金の額は、標準報酬月額に一定の拠出金率(平成8年度は1000分の1.
1)を掛けて計算します。
 
2)労働保険料の負担について
 労働保険料とは労災保険料と雇用保険料の2つがあります。現在の保険
料率は労災保険は事業所の業種によって違いがありますが一般の事業で1
000分の6、雇用保険は1000分の11.5となっています。労災保険
は全額事業主負担で雇用保険は事業主負担が1000分の7.5、個人負担
が1000分の4となります。労働保険料は1年を単位として計算して事
業主が納付します。

       

mailto:ec595@ecall.co.jp大津章敬