ホームヘルパー派遣制度規程 第1条(主旨)  この規程は            におけるホームヘルパー派遣制度につき必要な事項を定めたものである。 第2条(目的)  本制度は、家事援助を必要とする従業員の家庭に対して、不時の際、会社によりホームヘルパーを派遣し、従 業員の家庭生活の安定を図ることを目的とする。 第3条(適用範囲)  この規程は正社員にのみ適用し、パートタイマーおよび嘱託社員にはこれを適用しない。 第4条(家事援助の内容)  この制度における家事援助とは、会社がホームヘルパーを派遣して以下の各号に定める事項を行わせるものを いい、病人の専門的看護および家事の手伝いは含まない。  @掃除、洗濯  A食事の準備および後始末  B被服修理  C子供の世話  D一般的看護 第5条(ホームヘルパーの配置)  この制度における家事作業を行わせるために           にホームヘルパーを委託する。 第6条(派遣事由および順位) 1.従業員家族がホームヘルパーの派遣を受けることをできる場合は、以下の各号のとおりとする。但し、申込  が多数の場合は以下の順位に従う。  @家事担当者が病気の場合  A家事担当者が出産の場合  B家族が病気の場合  Cその他、前各号に準じ特に必要と認められる場合 2.緊急度に応じて、既に派遣されているホームヘルパーの派遣先を変更することがある。 第7条(派遣の時間)  ホームヘルパーの派遣家庭における作業時間は、午前9時から午後5時までとし、正午から午後1時までを休 憩時間とする。 第8条(派遣先の限度)  派遣を行う期間は、一事由につき引き続き一週間以内とする。 第9条(制度運営に要する経費)  この制度におけるホームヘルパーの人件費、派遣に要する交通費および他の諸経費は会社が負担する。 第10条(利用料)  利用家庭は、1人1日あたり    円の利用料を負担し、会社に納入しなければならない。 第11条(利用料の支払方法)  利用料の計算期間は、前月の1日から月末までとし、当月の給料より控除徴収する。 第12条(制度利用の手続)  従業員がこの制度を利用するときには、ホームヘルパー利用申込書に所定の事項を記入し、所属長の認印を受 けて、総務部に提出するものとする。 第13条(申込書の処理)  総務部では申込書を受理したとき、以下の各号に定める手続を行う。  @申込理由、期間その他に基づき応否、期間の認定を行う。  A申込に対する応否結果、申込に応ずる場合には、ホームヘルパーの氏名・期間などを申込者の所属長を経由   して申込者に連絡する。 第14条(派遣)  総務部は、申込理由、住所などを勘案し、ホームヘルパーを家庭に派遣する。                        付  則                この規程は  年  月  日より施行する。