育児・介護休業規程                        第1章 目的 第1条(目的)  本規程は従業員の育児・介護休業、育児・介護のための時間外労働および深夜業の制限並びに育児・介護短時 間勤務等に関する取り扱いについて定めたものである。                      第2章 育児休業制度 第2条(育児休業の対象者) 1.育児のために休業する従業員であって、1歳に満たない子と同居し養育する者は、本規程に定めるところに  より育児休業をすることができる。ただし、期間雇用者は申出時点において、以下のいずれにも該当する者に  限り、育児休業をすることができる。   イ)入社1年以上の従業員   ロ)子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者   ハ)子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働者契約期間が満了し、更新されないことが明らか     でないこと 2.前項の定めに関わらず、日々雇用される者、期間を定めて雇用される者で、労使協定により適用除外とされ  た以下の各号に掲げる者についてはこの限りではない。  @入社1年未満の従業員  A配偶者(育児休業に係る子の親である者に限る)が以下のいずれかにも該当する従業員   イ)職業に就いていない者(育児休業により就業していない者を含む)であること   ロ)心身の状況が申出に係る子の養育をすることができる者であること   ハ)6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産予定でないか、または産後8週間以内でない者     であること   ニ)申出に係る子と同居している者であること  B申出の日から1年以内(本規程第5条第1項に基づく育児休業の場合は6ヶ月以内)に雇用関係が終了するこ   とが明らかな従業員  C1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 第3条(育児休業の申出の手続等) 1.育児休業をすることを希望する者は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「休業開始予定日」  という)の1ヶ月前(本規程第5条第1項に基づく1歳を超える休業の場合は2週間前)までに、育児休業申  出書を総務部長に提出することにより、申し出るものとする。なお、育児休業中の期間雇用者が労働契約を更  新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日と  して、育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。 2.申出は、特別の事情がない限り、一子につき1回限りとし、双子以上の場合もこれを一子とみなす。 3.会社は育児休業申出書を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。 4.育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者(以下「申出者」と  いう)に対し、育児休業取扱通知書を交付する。 5.申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は出生後2週間以内に総務部長に育児休業対象者出生  届を提出しなければならない。 第4条(育児休業の申出の撤回等) 1.申出者は休業開始予定日の前日までは育児休業撤回届を総務部長に提出することにより、育児休業の申出を  撤回することができる。 2.育児休業の申出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申出をすることができない。  ただし、1歳までの育児休業の申出を撤回した者であっても、本規程第5条第1項に基づく育児休業の申出をす  ることができる。 3.休業開始予定日の前日までに子の死亡等により申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合に  は、育児休業の申出はなかったものとみなす。この場合において申出者は原則として当該事由が発生した日に、  総務部長にその旨を通知しなければならない。 第5条(育児休業の期間等) 1.育児休業の期間は原則として、子が1歳に達するまでを限度として育児休業申出書に記載された期間とする。  ただし、育児休業中の従業員または配偶者が育児休業中の従業員は、以下の各号の事情がある場合に限り、育  児休業の対象となる子が1歳を超えても、子が1歳6ヶ月に達するまでの間で必要な日数について、育児休業を  することができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の1歳の誕生日に限るものとする。   イ)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合。   ロ)子の養育を行っている配偶者が1歳以降、子を養育する予定であった者が死亡、負傷、疾病等により養育     することが困難になった場合。 2.育児休業を開始しようとする日の1ヶ月前までに申出がなされなかった場合には、前項の定めに関わらず、  会社は育児・介護休業法の定めるところにより休業開始予定日の指定を行なうことができる。なお、指定する  ことができる日は、申出者が休業を開始しようとする日以後、申出の日の翌日から起算して1ヶ月を経過する  日までの間のいずれかの日とする。 3.従業員は、出産予定日より早く子が出生した場合および配偶者の死亡、病気等特別の事由がある場合には、  育児休業期間変更申出書により総務部長に休業開始予定日の1週間前までに申し出ることによって、休業開始  予定日の繰上げ変更を、また育児休業を終了しようとする日(以下「休業終了予定日」という)の1ヶ月前  (1歳6ヶ月までの延長を申出て、それに基づく休業をしている場合は、2週間前)までに申し出ることによ  り、休業終了予定日の繰り下げ変更を行なうことができる。 4.以下の各号の一に該当する事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は  当該各号に掲げる日とする。  @子の死亡等、育児休業に係る子を養育しないこととなった場合    当該事由が発生した日(この場合において本人が出勤する日は事由発生の日から2週間以内であって、会   社と本人が話し合いの上、決定した日とする)  A育児休業に係る子が1歳に達した場合    子が1歳に達した日 B第5条第1項のイ)、ロ)の事情により1歳6ヶ月に達するまでの育児休業に係る子が1歳6ヶ月に達した場  合    子が1歳6ヶ月に達した日  C申出者について産前産後休業、介護休業または新たな育児休業期間が始まった場合    産前産後休業、介護休業または新たな育児休業の開始日の前日 5.前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に総務部長にその旨を通知し  なければならない。                      第3章 介護休業制度 第6条(介護休業の対象者) 1.要介護状態にある家族を養育する従業員は、本規程の定めるところにより介護休業をすることができる。た  だし、期間雇用者は、申出時点において、以下のいずれにも該当する者に限り、介護休業をすることができる。   イ)入社1年以上の従業員   ロ)介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日(93日経過日)を超えて雇用が継続することが見込     まれる者   ハ)93日経過日から1年を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが申出時点において既に     明らかでないこと 2.この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間  に亘り、常時介護を必要とする状態にある以下の者をいう。  @配偶者  A父母  B子  C配偶者の父母  D祖父母、兄弟姉妹または孫であって従業員が同居し、かつ扶養している者  E上記以外の家族で会社の認めた者 3.第1項の定めに関わらず、日々雇用される者、期間を定めて雇用される者で労使協定により適用除外とされ  た以下の各号に掲げる者についてはこの限りではない。  @入社1年未満の従業員  A介護休業申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員  B1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 第7条(介護休業の申出の手続等) 1.介護休業をすることを希望する者は、原則として介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定  日」という)の2週間前までに、介護休業申出書を総務部長に提出することにより、申し出るものとする。な  お、介護休業中の期間雇用者が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された  労働契約期間の初日を介護休業開始予定日として、介護休業申出書により再度の申出を行うものとする。 2.申出は特別の事情がない限り、対象家族1人につき、1要介護状態に至るごとに1回とする。 3.会社は介護休業申出書を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。 4.介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出書を提出した者(以下「申出者」と  いう)に対し、介護休業取扱通知書を交付する。 第8条(介護休業の申出の撤回等) 1.申出者は介護休業開始予定日の前日までは介護休業撤回届を総務部長に提出することにより、介護休業の申  出を撤回することができる。 2.介護休業の申出を撤回した者について、同一対象家族の同一要介護状態に係る再度の申出は原則として1回  とし、特段の事情がある場合について、会社がこれを適当と認めた場合には、1回を超えて申し出ることがで  きるものとする。 3.介護休業開始予定日の前日までに申出に係る家族の死亡等により、申出者が家族を介護しないこととなった  場合には、介護休業の申出はなかったものとみなす。この場合において申出者は原則として当該事由が発生し  た日に、総務部長にその旨を通知しなければならない。 第9条(介護休業の期間等) 1.介護休業の期間は、介護を必要とする者1人につき、原則として要介護状態に至るごとに1回、期間は通算し  て93日までの範囲(介護休業開始予定日から起算して通算で93日を経過する日までをいう。以下同じ。)内で、  介護休業申出書に記載された期間とする。ただし、同一家族について第13条に規定する介護短時間勤務(勤務  時間の短縮等の措置)の適用を受けた場合は、その日数も通算して93日を経過する日までを原則とする。 2.介護休業を開始しようとする日の2週間前までに申出がなされなかった場合には、前項の定めに関わらず、  会社は育児・介護休業法の定めるところにより休業開始予定日の指定を行なうことができる。なお指定するこ  とができる日は申出者が休業を開始しようとする日以後、申出の日の翌日から起算して2週間を経過する日ま  での間のいずれかの日とする。 3.従業員は介護休業期間変更申出書により、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」と  いう)の2週間前までに総務部長に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行なうことがで  きる。この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算93日(異な  る要介護状態について介護休業をしたことがある場合又は介護短時間勤務の適用を受けた場合は93日からその  日数を控除した日数)の範囲を超えないことを原則とする。 4.以下の各号の一に該当する事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は  当該各号に掲げる日とする。  @家族の死亡等、介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合    当該事由が発生した日(この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、   会社と本人が話合いの上決定した日とする)  A申出者について産前産後休業、育児休業または新たな介護休業期間が始まった場合    産前産後休業、育児休業または新たな介護休業の開始日の前日 5.前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に総務部長にその旨を通知し  なければならない。                    第4章 時間外労働の制限 第10条(育児・介護のための時間外労働の制限) 1.小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため、または要介護状態にある家  族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則の規定および時間外労働に関す  る協定に関わらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時  間を超えて時間外労働をさせることはない。 2.前項の定めに関わらず、以下の各号の一に該当する従業員は、育児のための時間外労働の制限を請求するこ  とはできない。また以下の第1号、第2号および第4号のいずれかに該当する従業員は、介護のための時間外労  働の制限を請求することができない。  @日々雇用される者  A入社1年未満の従業員  B配偶者(請求に係る子の親である者に限る)が以下のいずれにも該当する従業員   イ)職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者を含む)であること   ロ)心身の状況が申出に係る子の養育をすることができる者であること   ハ)6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産予定でないか、または産後8週間以内でない者     であること   ニ)請求に係る子と同居している者であること  C1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 3.請求しようとする者は、1回につき1ヶ月以上1年以内の期間(以下「制限期間」という)について、制限  を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という)および制限を終了しようとする日を明らかにして、  原則として制限開始予定日の1ヶ月前までに、育児・介護のための時間外労働制限請求書を総務部長に提出し  なければならない。 4.会社は時間外労働制限請求書を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。 5.請求の日後に請求に係る子が出生したときは、時間外労働制限請求書を提出した者(以下「請求者」という)  は、出生後2週間以内に総務部長に時間外労働制限対象児出生届を提出しなければならない。 6.制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子を養育、または家族を介護しない  こととなった場合には、請求はなされなかったものとみなす。 7.以下の各号の一に該当する事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は  当該各号に掲げる日とする。  @家族の死亡等、制限に係る子を養育または家族を介護しないこととなった場合    当該事由が発生した日  A制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合    子が6歳に達する日の属する年度の3月31日  B請求者について産前産後休業、育児休業または介護休業が始まった場合    産前産後休業、育児休業または介護休業の開始日の前日 8.前項第1号の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、総務部長にその旨を通知  しなければならない。                     第5章 深夜業の制限 第11条(育児・介護のための深夜業の制限) 1.小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため、または要介護状態にある家  族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則の規定に関わらず、事業の正常  な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という)に労働させることは  ない。 2.前項の定めに関わらず、以下の各号に定める従業員は深夜業の制限を請求することができない。  @日々雇用される者  A入社1年未満の従業員  B請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が以下のいずれにも該当する従業員   イ)深夜において就業していない者(1ヶ月について深夜における就業が3日以下の者を含む)であること。   ロ)心身の状況が申出に係る子の養育または家族の介護をすることができる者であること   ハ)6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産予定でないか、または産後8週間以内でない者     であること  C1週間の所定労働日数が2日以下の従業員  D所定労働時間の全部が深夜にある従業員 3.請求しようとする者は、1回につき1ヶ月以上6ヶ月以内の期間(以下「制限期間」という)について、制  限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という)および制限を終了しようとする日を明らかにして、  原則として制限開始予定日の1ヶ月前までに、育児・介護のための深夜業制限請求書を総務部長に提出しなけ  ればならない。 4.会社は深夜業制限請求書を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。 5.請求の日後に請求に係る子が出生したときは、深夜業制限請求書を提出した者(以下「請求者」という)は、  出生後2週間以内に総務部長に深夜業制限対象児出生届を提出しなければならない。 6.制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子を養育または家族を介護しないこ  ととなった場合には請求はされなかったものとみなす。 7.以下の各号の一に該当する事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は  当該各号に掲げる日とする。  @家族の死亡等、制限に係る子を養育または家族を介護しないこととなった場合    当該事由が発生した日  A制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合    子が6歳に達する日の属する年度の3月31日  B請求者について産前産後休業、育児休業または介護休業が始まった場合    産前産後休業、育児休業または介護休業の開始日の前日 8.前項第1号の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に総務部長にその旨を通知し  なければならない。 9.制限期間中の給与については、別途定める賃金規程に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分  の基本給と諸手当を支給する。 10.深夜業の制限を受ける従業員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務へ転換させることがある。                   第6章 勤務時間の短縮等の措置 第12条(育児短時間勤務) 1.従業員で小学校就学の始期に達するまでの子と同居し、養育する者は申し出ることによって、就業規則に定  める所定労働時間について、午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は正午から午後1時までの1時間とす  る)の6時間とすることができる。また1歳に満たない子を養育する女性従業員は、更に30分ずつ2回の育児  時間を請求することができる。 2.前項の定めに関わらず、日々雇用される者は育児短時間勤務をすることができない。 3.請求しようとする者は、1回につき1ヶ月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日および  短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として短縮開始予定日の1ヶ月前までに総務部長まで請求し  なければならない。その他適用のための手続きについては第3条から第5条までの規定(第3条第2項および  第4条第2項を除く)を準用する。 4.本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める賃金規程に基づき、時間給換算した額を基礎とした  実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。 5.賞与はその算定対象期間に本制度の適用を受ける場合においては、その期間に応じて減額を行なうものとす  る。 6.定期昇給および退職金の算定にあたっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみな  す。 第13条(介護短時間勤務) 1.要介護状態にある家族を介護する従業員は申し出ることによって、対象家族1人あたり通算93日間の範囲内  を原則として、就業規則第 条に定める所定労働時間について、午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は  正午から午後1時までの1時間とする)の6時間とすることができる。ただし、同一家族について既に第9条  に規定する介護休業をした場合、または異なる要介護状態について介護短時間労働者の適用を受けた場合は、  その日数も通算して93日間までの期間を原則とする。 2.前項の定めに関わらず、日々雇用される者は介護短時間勤務をすることができない。 3.申出をしようとする者は、1回につき、93日(介護休業をした場合又は異なる要介護状態について介護短時  間勤務の適用を受けた場合は、93日からその日数を控除した日数)以内の期間について、短縮を開始しようと  する日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の2週間前までに、介護  短時間勤務申出書により総務部長に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申  出者に対し、介護短時間勤務取扱通知書を交付する。その他適用の為の手続き等については、第7条から第9条  までの規定を準用する。 4.本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める賃金規程に基づき、時間給換算した額を基礎とした  実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。 5.賞与はその算定対象期間に本制度の適用を受ける場合においては、その期間に応じて減額を行なうものとす  る。 6.定期昇給および退職金の算定にあたっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみな  す。                     第7章 その他の事項 第14条(給与等の取扱い) 1.育児・介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。 2.賞与については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数より日割り  で計算した額を支給する。 3.定期昇給は育児・介護休業の期間中は行なわないものとし、育児・介護休業期間中に定期昇給日が到来した  者については、復帰後に昇給させるものとする。 第15条(育児・介護休業期間中の社会保険料の取扱い) 1.育児休業により給与が支払われない月における社会保険料については、育児休業等をした日の属する月から  育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで免除される。ただし、育児休業期間前の産前6週間(多  胎妊娠の場合は、14週間)及び産後8週間の産前産後休暇中は免除されない。 2.介護休業により給与が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は、各月に会社が納付した額を  翌月10日までに従業員に請求するものとし、従業員は会社が指定する日までに支払うものとする。 第16条(教育訓練) 1.会社は3ヶ月以上の育児休業または1ヶ月以上の介護休業をする従業員で、休業期間中、職場復帰プログラ  ムの受講を希望する者に同プログラムを実施する。 2.会社は別に定める職場復帰プログラム基本計画に沿って、当該従業員が休業をしている間、同プログラムを  行なう。 3.同プログラムの実施に要する費用は会社が負担する。 第17条(復職後の勤務) 1.育児・介護休業後の勤務は原則として、休業直前の部署および職務とする。 2.前項の定めに関わらず、本人の希望がある場合および組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署  および職務の変更を行なうことがある。この場合は育児休業終了予定日の1ヶ月前または介護休業終了予定日  の2週間前までに正式に決定し通知する。 3.前項の事由が生じた場合、話し合いにより処遇を見直しすることがある。 第18条(年次有給休暇)  年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定にあたっては、育児・介護休業をした日は出勤したものとみな す。 第19条(法令との関係)  育児・介護休業、育児・介護のための時間外労働および深夜業の制限ならびに育児・介護短時間勤務に関して、 本規程に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。                        付  則               本規程は   年  月  日より施行する。