育児・介護のためのフレックスタイム制に関する労使協定  株式会社        (以下、甲という)と        労働組合(以下乙という)は、育児・介護 のためのフレックスタイム制について、以下のとおり協定する。 第1条(育児・介護のためのフレックスタイム制の適用会社)  従業員で小学校就学の始期に達するまでの子と同居し、養育する者または家族を介護する者のうち、会社に申 し出た者に育児・介護のためのフレックスタイム制を適用する。 第2条(清算期間)  労働時間の清算期間は毎月1日から末日までの1ヶ月間とする。ただし、申出に係るフレックスタイム制の適 用開始日が1日でない場合は、当該適用開始日が属する月の清算期間は当該適用開始日から末日とする。また、 フレックスタイム制の適用終了日が月の末日でない場合は、当該適用終了日が属する月の清算期間は1日から当 該適用終了日までとする。 第3条(総労働時間)  清算期間における総労働時間は、清算期間の日数に応じて以下に定める時間数とする。ただし前条ただし書の 清算期間における総労働時間は、当該清算期間の日数を7日で除した数で得た数に40時間を乗じて得た数とする。  31日:177時間 30日:171時間 29日:165時間 28日:160時間 第4条(1日の標準労働時間)  1日の標準労働時間は8時間とする。 第5条(コアタイム)  コアタイムは、午前10時から午後3時までとする。ただし正午から午後1時までは休憩時間とする。 第6条(フレキシブルタイム)  フレキシブルタイムは以下のとおりとする。   始業時間帯:午前8時から午前10時 終業時間帯:午後3時から午後7時 第7条(超過時間の取扱い)  清算期間中の実労働時間が総労働時間を超過したときは、会社は超過した時間に対して時間外割増賃金を支 給する。 第8条(不足時間の取扱い)  清算期間中の実労働時間が総労働時間に不足したときは、不足時間を次の清算期間にその法定労働時間の範囲 内で繰り越すものとする。 第9条(有効期間)  本協定の有効期間は平成  年  月  日から平成  年  月  日までとする。ただし、有効期間満了 の1ヶ月前までに、会社、労働組合いずれからも申出がないときには、更に1年間有効期間を延長するものとす る。                                        平成  年  月  日                    使用者 株式会社                        代表取締役                    労働組合