育児・介護休業等に関する労使協定  株式会社       と従業員代表       は、当社における育児・介護休業等に関し、以下のとお り協定する。 第1条(育児休業の申出を拒むことができる従業員)  以下の従業員から1歳に満たない子を養育するための育児休業の申出があったときは、会社はその申出を拒む ことができるものとする。  @入社1年未満の従業員  A従業員の配偶者で、育児休業の申出に係る子の親である者が以下のいずれにも該当する従業員    イ)職業に就いていない者(育児休業により就業していない者を含む)であること    ロ)心身の状況が申出に係る子の養育をすることができる者であること    ハ)6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産予定でないか、または産後8週間以内でない      者であること    ニ)申出に係る子と同居している者であること  B申出の日から1年以内(育児介護休業規程第5条第1項に基づく育児休業の場合は6ヶ月以内)に雇用関係が終   了することが明らかな従業員  C1週間の所定労働日数が2日以下の従業員  D従業員の配偶者以外の者で育児休業の申出に係る子の親である者が本協定第1条第二号のイ)からニ)まで  のいずれにも該当する従業員 第2条(介護休業の申出を拒むことができる従業員)  以下の従業員から介護休業の申出があったときは、会社はその申出を拒むことができるものとする。  @入社1年未満の従業員  A介護休業申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員  B1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 第3条(子の看護休暇の申出を拒むことができる従業員)  以下の従業員から子の看護休暇の申出があったときは、会社はその申出を拒むことができるものとする。  @勤続6ヶ月未満の従業員  A週の所定労働日数が2日以下の従業員 第4条(従業員への通知)  第1条から第3条までのいずれかの規定により、従業員の申出を拒むときは、会社はその旨を従業員に通知する ものとする。 第5条(育児休業の終了) 1.育児休業をしている従業員の配偶者が、第1条第2号のイ)からニ)までのいずれにも該当することとなった  場合には、その従業員の育児休業は、それらの事由が生じた日から2週間以内であって会社が指定した日に終  了するものとする。 2.前項の事由が生じたときは、従業員は原則としてその事由が発生した日にその旨を総務部長に通知しなけれ  ばならない。 第6条(有効期間)  本協定の有効期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。ただし、有効期間満了の1ヶ月前 までに、会社、従業員代表いずれからも申出がないときには、更に1年間有効期間を延長するものとし、以降も 同様とする。    年  月  日                        株式会社                         代表取締役社長                 印                              従業員代表                   印