フリータイム勤務制度規程 第1条(総則)  この規程は当社で実施するフリータイム勤務制度について定めるものである。 第2条(定義)  この規程で「フリータイム勤務制度」とは、出社および退社の時刻を従業員の裁量に委ねる勤務制度をいう。 第3条(制度適用者)  フリータイム勤務制度を適用するのは、以下の各号に定める部門の従業員とする。  @      部門  A      部門 第4条(所定労働時間)  フリータイム勤務制度適用者の1日の所定労働時間は原則8時間とする。 第5条(コアタイム)  フリータイム勤務制度適用者の出退社の時刻は原則として本人の裁量に委ねるが、  時から  時の間はコ アタイムとし、必ず勤務する必要がある。 第6条(時間外勤務)  フリータイム勤務制度適用者が所定労働時間を超えて勤務した場合には、8時間を超えて勤務した時間を時間 外勤務とし、別途賃金規程で定める割増賃金を支給する。 第7条(勤務時間の記録)  フリータイム勤務制度適用者は毎日の勤務時間を記録し、毎月  日に会社に提出しなければならない。 第8条(日報の提出)  フリータイム勤務制度適用者は、退社時に必ず日報を作成し、直属上司に提出しなければならない。 第9条(出社および退社予定時刻)  フリータイム勤務制度適用者は、退社時に必ず翌日の出社および退社予定時刻を届け出なければならない。 第10条(勤務時間の指定)  会社は業務の都合により、フリータイム勤務制度適用者に対し、特定時刻からの勤務を命ずることがある。                        付  則                この規程は  年  月  日より施行する。