事業場外みなし勤務規程 第1条(事業場外みなし勤務制度の定義)  事業場外みなし勤務制度とは、もっぱら事業場の外で業務に従事し、かつ管理者の具体的な指揮監督が及ばな い営業外勤勤務に従事することを主たる業務とする従業員の労働時間の算定について、労働基準法第38条の2 に基づき、労使協定で定める労働時間を労働したものとみなす制度をいう。 第2条(制度の適用部門) 1.本制度の適用部門は営業部門とする。 2.新たな職場に適用する場合には、あらかじめ労働組合と協議する。 第3条(適用者)  本制度は適用部門の従業員の内、勤続  年を経過した者に適用する。 第4条(所定勤務日)  所定勤務日については所属部門のカレンダーにより特定する。 第5条(みなし労働時間)  本制度の適用者は、所定勤務日1日において8時間労働したものとみなす。 第6条(手当)  本制度の適用者には、事業場外みなし勤務手当として基本給の15%の金額を支給する。 第7条(勤務上の取り扱い)  事業場外労働のみなし勤務者の勤務上の取り扱いは以下の各号のとおりとする。  @出勤義務   1日に1回の出勤を義務づける。ただし、直行直帰は出勤として取り扱う。  A休暇取得   年次有給休暇、特別有給休暇の取得については就業規則の定めるところによる。  B休憩時間   労働時間が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には1時間の休憩時間を適宜取得する。  C深夜勤務   1.深夜勤務は所属長の指示または承認がなければ行なってはならない。   2.午後10時から午前5時迄の時間帯の労働に対しては深夜勤務手当を支払う。 第8条(休日労働)  休日はみなし勤務の対象日ではなく、休日勤務および手当の取り扱いは以下の各号のとおりとする。  @所定休日に勤務する時は所属長の指示または承認による。  A所定休日に勤務したときは休日勤務手当を支払う。ただし、休日振替制度を適用したときは、休日勤務手当   に代えて休日振替手当を支払う。 第9条(適用一時除外)  業務の都合により会社が必要と認める場合は、一定期間事業場外労働みなし勤務制度適用を除外する場合があ る。                        付  則                この規程は  年  月  日より施行する。