交代勤務制度規程 第1条(目的)  この規程は、就業規則の定めに基づき、交替勤務制度の運用に関するルールを定めたものである。 第2条(対象部門)  交替勤務制度の対象部門は以下のとおりとする。  @  A 第3条(勤務時間)  交替勤務制度が適用となる部門の勤務時間は、以下のとおりとする。   勤務 始業時刻 終業時刻 所定勤務時間   早番 午前5時 午後2時  8時間   遅番 午後1時 午後10時  8時間 第4条(休憩時間)  休憩時間は以下のとおりとする。  早番  午前9時から10時  遅番  午後5時から午後6時 第3条(早番・遅番の交代)  社員は1週間おきに早番と遅番を交互に勤務する。 第4条(勤務姿勢)  社員は、始業時刻、終業時刻および休憩時間を遵守し、生産性の向上に努めなければならない。 第5条(早番社員の役割)  早番の社員は、機械設備の異常、資材の不足、職場環境の変調その他、報告連絡すべき事項があったときには 、必ず遅番の社員に報告連絡しなければならない。                        付  則                この規程は  年  月  日より施行する。