労使委員会運営規程 第1条(目的)  この規程は、企画業務型裁量労働制の施行における労使委員会の運営に関する事項を定めたものである。 第2条(委員会での審議内容)  本委員会では、企画業務型裁量労働制に関する事項およびそれに付随する労働条件に関する事項を審議する。 第3条(委員の定数) 1.本委員会の委員は以下の6名により構成する。   @会社が指名する者 3名   A組合に指名され、組合員に信任された者 3名 2.委員に欠員が生じた場合は、速やかに委員を補充する。 第4条(委員会の開催)  本委員会は、毎年 月、 月に開催する。ただし、委員の半数以上の要請があった場合は都度適宜開催する。 第5条(委員会の成立)  本委員会は、労使双方の委員がそれぞれ3分の2以上出席しない場合は成立しない。 第6条(議長の選出)  本委員会の議事進行にあたっては議長を置くものとし、委員全員の指名によって労使双方の委員より1名ずつ を選出する。 第7条(決議方法) 1.本委員会の議事は、出席者の5分の4以上の多数による決議のもとに決定する。 2.前項の決議は書面により行ない、出席者全員の記名、押印を行なう。 第8条(議事録の作成、保存および開示) 1.本委員会の議事については、議事録を作成し、労使双方の委員より1名ずつ署名する。 2.前項の議事録は、委員会開催後3年間保存するものとする。また議事録はイントラネットへの掲載等の手段  により、作成の都度速やかにその内容を従業員に開示する。 第9条(委員会への情報開示)  会社は、毎年 月開催の委員会において、以下の各号に定める情報を開示しなければならない。   @対象従業員の勤務状況、対象従業員に対する健康・福祉確保措置、苦情処理等の実施状況   A労働基準監督署長に行なった報告内容   Bその他、委員の要請する事項                         付 則                 本規程は  年  月  日より施行する。