裁量労働勤務規程 第1条(目的) 1.この規程は就業規則第 条および労使協定に基づき、裁量労働による勤務を行う社員の労働時間の取扱につ  いて定めたものである。 2.会社は本規程に基づき勤務する社員について、労働時間の配分を始めとした業務の遂行に関する事項につい  ては社員本人の裁量に委ね、具体的な指示を与えないものとする。 第2条(適用対象業務および適用対象者)  本規程の適用対象業務および対象者は以下の各号のとおりとする。   @研究開発部において研究開発業務に携わる者   Aデザイン業務に携わる者   B    業務に携わる者 第3条(みなし労働時間)  前条の業務に従事する社員は、就業規則第 条に定める所定労働時間を勤務したものとみなす。 第4条(適用除外)  前条の定めは、出張・深夜勤務・休日労働または当該業務以外の業務に従事した場合には適用しない。なお、 本規程の適用社員が深夜勤務・休日労働等を行う際には、事前に上長の許可を得なければならない。 第5条(休憩時間)  本規程が適用される社員の休憩時間は就業規則第 条に定める時間とし、業務の遂行状況を勘案し、各自取得 するものとする。                        付  則                本規程は  年  月  日より施行する。