在宅勤務制度規程 第1条(目的)  この規程は、通勤時間の節約による業務の効率化を通じ、ゆとりある生活と仕事との両立を目的として導入す る在宅勤務制度の運用について定めたものである。 第2条(手続き)  在宅勤務を希望する者は、所定の申請書に以下の事項を記入して所属長に提出し、その承認を得ることとする。  @自宅において行う業務の具体的内容  A在宅勤務の予定期間  B会社との連絡方法 第3条(連続期間)  在宅勤務の期間は、原則として所定休日を含め、1回につき2週間以内とする。 第4条(報告)  在宅勤務を許可された者は、自宅において所定の業務の進捗状況を、1日に最低1回、所定のフォームにより 、会社に報告しなければならない。 第5条(労働時間)  在宅勤務の場合、1日の勤務時間は、就業規則で定める所定労働時間を勤務したものとみなす。 第6条(情報の取扱い)  会社から業務に必要な資料や機材その他の情報を持ち出す際には、所属長の許可を受けた上で、厳重に管理し なければならない。 第7条(費用の負担)  在宅勤務に伴って発生する光熱費、通信費等の費用は、本人の負担とする。                        付  則               この規程は  年  月  日より施行する。