研 修 規 程 第1条(目的)  この規程は、社員の研修に関する事項を定め、全社員が当社の基本理念および経営方針を理解し、自己の役割 を全うすることによって、当社の発展に積極的に寄与すると共に、広い視野と良識ある人格を養い、強い責任感 と正しい信念を持つ幹部社員の育成を目的とする。 第2条(方針)  研修を開催するに当たっては、当社の基本理念を十分に認識し、業務遂行に必要な知識の向上、技能を習得さ せ能力の向上を図るものとする。それにより、優れた創造力と合理的判断力、併せて旺盛な実行力を涵養し、積 極的な指導力を有する社員を養成する。 第3条(方法) 1.研修は以下の各号の方法によるものとする。   @自己啓発   A職場内研修   B社内集合研修   C社外研修   D海外研修   Eその他の研修 2.海外研修については、別に定める「海外留学規程」による。 第4条(研修委員会)  研修を組織的、統一的かつ効果的に実施するために研修委員会を設置する。 第5条(構成) 1.研修委員会の構成は、以下のとおりとする。    委員長  1 名    副委員長 2 名    委 員  若干名 2.委員長は互選による。委員長は委員会を統括する。 3.副委員長は総務部長とし、委員長を補佐する。 4.委員は社長が任命する。 5.委員の任期は2年とする。ただし、留任は妨げない。 第6条(機能)  研修委員会は以下の各号に定める事項を行う。  @集合研修の年次計画および職場内研修の基本方針に関する事項  A職場内研修の推進に関する事項  Bその他研修に必要とする事項 第7条(開催)  委員会は随時委員長が召集して開催する。 第8条(実施)  研修は職場における日常業務の実践過程において、当社の基本方針に基づき、「すべての先輩はすべての後輩 を指導する責任と義務がある」と理念の下に、職場内研修を基本とし、その他職位に応じた集合研修、通信教育 および社外研修をもって、これを補完する。 第9条(部支社総括責任者)  各部門の部長は、所属社員の研修に関し総括責任を負う。 第10条(教育責任者) 1.各部門の教育責任者は部長が指名する。 2.教育責任者は、総括責任者の補佐役とし、所属部門の教育研修に関し、具体的な指導管理に当たる。 第11条(実施細則)  この規程に定めるものの他、研修の実施に関して、必要な細則は別に定める。 第12条(規程の改廃)  この規程の改廃は役員会の決議を経て行う。                        付  則               この規程は 平成  年  月  日より施行する。