海外留学生選考規程 第1条(目的)  この規程は、社命による海外留学生を選考する場合の取り扱いについて定めたものである。この規程により海 外留学が決定し、留学する場合の取り扱いについては別途「海外留学規程」の定めるところによる。 第2条(海外留学の目的)  海外留学は企業の国際化に対応し、諸外国の経営管理・生産・技術等の諸分野に関する研究を行うとともに、 広い国際的視野と豊かな海外知識を備えた人材を養成し、もって社業の発展に寄与することを目的とする。 第3条(留学先)  選考の実施要領は社内報、イントラネット等で社内に公示する。 第4条(応募資格)  応募資格者は以下の各号のすべてに該当する者でなければならない。  @勤務成績、人物ともに優秀であり、身体強健な者  ATOEFLのスコアが550点以上である者、またはそれに相当する英語力を保有すると認められる者  B入社後3年を経過した者で、かつ原則として40歳以下の者  C所属長の推薦のある者 第5条(特命推薦)  社長は業務上特に必要と認めた者に対し、特命推薦を行うことができる。 第6条(留学生選考委員会)  社長は役員の中から留学生選考委員を任命する。 第7条(留学生の決定)  留学生選考委員会は応募者に対し外国語の試験、論文試験および面接試験を行い、勤務成績、能力、将来性等 を勘案し、毎年若干名の留学生を決定する。 第8条(選考時期)  留学生の選考および決定は毎年 月に行い、原則として以後1年間を留学準備期間とする。                        付  則               この規程は 平成  年  月  日より施行する。