発明考案取扱規程 第1条(目的)  本規程は、従業員が行った発明考案のうち、会社の業務範囲に属し、かつその行為が従業員の職務としてなさ れ、または職務上の経験に基づいて行われたものの取り扱いについて規定し、従業員の発明考案を奨励するとと もに、全社の業績向上に資することを目的とする。 第2条(権利の帰属) 1.前条の発明考案については、特許・実用新案登録・意匠登録(以下「特許等」という)を受ける権利、また  は特許権・実用新案権・意匠権(以下「特許権等」という)を会社に譲渡しなければならない。 2.従業員が社外の個人または団体と共同して前条の発明考案を行ったときは、その発明考案に関する権利の持  分は、前項の規定によるものとする。 第3条(発明考案審査委員会の設置) 1.本規程を運用するため、発明考案審査委員会(以下「委員会」という)を置き、その事務は総務部において  行う。 2.委員会の下に小委員会を設けることがある。 第4条(委員会の審議事項)  委員会は以下の各号に掲げる事項を審議する。   @第7条による審査に関すること   A報奨金に関すること   B本規程の改正および運用に関すること   Cその他社長が必要と認めること 第5条(委員会の組織および運用) 1.委員会は、委員長および副委員長各1名、委員5名以上をもって構成する。 2.委員長、副委員長および委員は、役員および従業員の中からこれを任命する。なお必要に応じ幹事を置くこ  とができる。 3.委員長は委員会の会務を総括する。副委員長は委員長に事故あるとき、その職務を代行する。 4.委員会は必要に応じて、発明考案者に説明を求めるとともに、従業員もしくは外部専門家を参考人として選  び、その意見を聞くことができる。 5.委員会はその業務遂行上、必要と認めた事項に関し、社内各部署に対し、協力または資料の提出を求めるこ  とができる。 6.小委員会の会議は、必要に応じて委員長がこれを召集する。 7.小委員会は委員会に準じて構成し、委員会の審議事項を予め審議する。 第6条(審査請求)  発明考案を行った者は所要の説明書または図面等を添えて、委員会に対し審査を求めなければならない。 第7条(審査)  委員会が前条の請求を受けたときには、速やかにその内容を審査し、特許等出願の要否について会社に報告し なければならない。 第8条(出願) 1.会社は特許等の出願を決定したときは、直ちに出願を行うものとする。 2.会社が出願の必要を認めない発明考案については、理由を付して発明考案者にその旨を通知し、かつ、申請  付属書類を返還する。 第9条(報奨金) 1.本規程により、会社が特許等の出願を決定、またはこれに準ずるものと認めたとき、および特許権等を取得  したときは、以下の各号のとおり報奨金を支給する。   @特許等の出願決定またはこれに準ずるものと認めたとき 1件につき      円   A特許権等を取得したとき               1件につき      円 2.発明考案を分割出願または重複出願或いは追加出願した場合は、これらを1件とみなすことがある。 第10条(補償金) 1.会社は特許権等の実施成績に基づき発明考案者に対し、補償金を支払うものとする。 2.補償金は期末毎に会社が算定した資料により、委員会の評議を経て、その額を決定する。ただし、状況によ  り一時金をもって補償金を打ち切ることがある。 第11条(権利の譲渡) 1.会社が特許権等の権利を他に譲渡したときは、この旨を発明考案者に通知する。 2.前項の場合、会社が収益を得たときは、委員会の評議を経て補償金を支払うものとする。 第12条(共同発明者に対する報償)  報奨金を受ける権利を有する発明考案者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。 第13条(退職または死亡したときの報奨) 1.補償金を受ける権利は、当該権利にかかわる発明考案者が退職した後も存続する。 2.補償金を受ける権利を有する発明考案者が死亡したときは、その相続人が当該権利を継承する。 第14条(秘密の保持)  発明考案者および委員会の関係者は、発明考案の内容およびこれに関係ある事項について、必要な期間中その 秘密を守らなければならない。 第15条(外国出願) 1.本規程は外国の工業所有権を対象とする発明考案に関しても、これを適用する。 2.同一の発明考案について、国内および外国においてそれぞれ特許権等を取得した場合には、報奨金は重複し  て支給しない。 第16条(職務発明でない発明考案)  会社は、第1条による発明考案でない発明考案について、発明考案者から特許等を受ける権利または特許権等 を譲渡したい旨の申し出があったときは、本規程を準用する。 第17条(違反行為)  発明考案者が、本規程に違反して会社に不利益をもたらした場合には、当該発明考案についての会社に対する 一切の権利を失う他、その損害を賠償しなければならない。                        付  則               この規程は 平成  年  月  日より実施する。