ジュニアボード制度規程 第1条(総則)  この規程は、若手社員から構成される経営委員会を設置し、経営活動改善に関する意見を全社に提案させるジ ュニアボード制度の取扱について定めたものである。 第2条(目的)  ジュニアボード制度を実施する目的は、以下のとおりである。  @若手社員のフレッシュな意見を会社経営に役立てること  A若手社員に経営参加の機会を与え、その活性化を図ること 第3条(会社の姿勢)  会社はジュニアボードから提案された内容を真剣に受け止め、できる限り経営活動において実行していくもの とする。 第4条(メンバーの責務)  ジュニアボードのメンバーに任命された社員は、メンバーに選任されたことの責任を自覚し、積極的かつ誠実 にジュニアボード活動に参加しなければならない。 第5条(テーマ)  会社がジュニアボードに諮問するテーマは、以下の各号に定める事項のうち1つまたは2つとし、その都度決 定するものとする。  @新商品の開発  A新事業の展開  B消費者サービスの改善  C生産、販売、管理システムの合理化  D会社の活性化  E企業イメージの向上 第6条(メンバーの条件)  ジュニアボードのメンバーの条件は以下の各号のとおりとする。  @勤続年数2年以上10年以下  A年齢満25歳以上  B日頃の勤務態度が良好なこと 第7条(任命の方法)  ジュニアボードのメンバーは、参加を希望する者の中からレポート審査を経て、会社が任命するものとする。 第8条(定員)  ジュニアボードの定員は10名とする。 第9条(任期)  ジュニアボードのメンバーの任期は4月1日から翌年3月31日迄の1年間とする。 第10条(役員)  ジュニアボードには以下の各号に定める役員を置く。  @議長   ジュニアボードの活動全般を統括する。  A運営幹事   議長を補佐し、ジュニアボードの運営管理にあたる。  B書記   ジュニアボード事務の責任者とする。 第11条(役員選任)  ジュニアボードの役員はメンバーの互選により選任する。 第12条(開催) 1.ジュニアボードは原則月2回、本社会議室において各3時間程度開催する。 2.開催時間は原則として業務時間外とする。 第13条(議事録)  ジュニアボードは開催の都度、議事録を作成し、開催後2日以内に総務部長に提出しなければならない。 第14条(提出)  ジュニアボードは会社から諮問されたテーマについて、3月31日までに提言書を会社宛に提出しなければなら ない。                        付  則               この規程は    年  月  日より施行する。