管理職定年制度規程 第1条(総則)  この規程は管理職定年制度の取扱について定めたものである。 第2条(定義)  この規程において「管理職定年制度」とは、管理職人事の円滑化と若手社員の登用による組織の活性化と競争 力の強化を図るため、管理職について、会社が定める一定年齢に到達したときに役職を離脱し、後進に道を譲る 制度をいう。 第3条(管理職定年) 1.管理職の定年年齢は以下の各号のとおりとする。    @部長  57歳    A課長  55歳    B所長  55歳 2.前項の定年は、取締役を兼務している社員には適用しない。 第4条(役職離脱日)  役職離脱日は、当該年齢に到達した直後の3月31日とする。 第5条(役職離脱後の身分)  役職離脱後は、専任職として部長、課長、所長を補佐するものとする。具体的な職務内容については、会社業 務の必要性および本人の経験等を勘案し、役職定年時に会社と協議の上、これを決定する。 第6条(資格等級)  役職離脱後においても、原則として職能資格制度における資格等級の格付けに変更はないものとする。 第7条(対外的呼称)  役職離脱後の対外的呼称は役職に応じ以下の各号のとおりとする。    @部長 専任部長    A課長 選任課長    B所長 選任課長 第8条(転勤)  役職離脱後は原則として住居の変更を伴う人事異動は命令しないものとする。                        付  則               この規程は    年  月  日より施行する。