継続雇用制度における選定基準等に関する協定書  株式会社      と、株式会社       従業員代表         とは、定年後の選別制継続 雇用制度の選定基準および取り扱い方法に関し、以下のとおり協定を締結する。 第1条(継続雇用対象者の基準)  定年は当社就業規則の定めるところとするが、定年以降も引き続き勤務を希望する者は、定年退職日の2ヶ月 前までに会社に申し出るものとし、会社は以下の各号の基準または条件を満たす者について別表の年齢に達する までの間、1年契約の更新制として定年に引き続き再雇用(以下「継続雇用」という)する。  @身体、精神が定年前と同様に就業できる者。会社は必要に応じ、対象者に会社の指定する医師の診断を受診   させ、その医師の診断結果をふまえて就業の可否を判断することがある。  A第3条に定める基準日から遡って、過去3年間の出勤率が、毎年 %以上である者。但し、基準日後、定年退   職日までの期間の出勤率が %未満の場合には、契約を行わないことがある。  B定年退職日から遡って3年間に、当社就業規則に定める減給以上の懲戒処分を受けたことのない者。  C定年退職日から遡って過去2回の人事評価において、C以下の評価がない者。  D定年退職日の資格が    以上である者。  E定年退職日の雇用形態が正社員である者。  F定年退職日の勤続年数が満 年以上である者。  G再雇用においては株式会社      だけではなく、当社グループ会社での雇用となる場合があることを   了承する者。  H会社の提示する各種労働条件に同意する者。 第2条(継続雇用制度の内容の通知)  会社は、社員が59歳に到達した際、継続雇用制度の内容に関し通知を行うものとする。その上で、本人の申出 により当人に対する人事評価の開示を含め、随時に継続雇用について面談・指導し、併せて定年後の就業意欲の 査定の参考とする。 第3条(基準および条件の通知)  第1条の継続雇用制度について、会社は対象者の定年退職日の6ヶ月前(以下、「基準日」という)までに同 条の基準または条件の事実について本人に開示し、継続雇用の可否を本人に通知しなければならない。またその 際に、会社は継続雇用時の労働条件も対象者に通知するものとする。 第4条(契約)  第1条に定める基準を満たす継続雇用対象者について、会社は定年退職日の1ヶ月前に本人と協議し、労働契 約を書面にて締結する。 第5条(契約の更新)  会社は、更新を希望する継続雇用者の契約更新の都度、第1条各号の基準または条件(「定年退職日」および 「基準日」は「契約満了日」に読み替える。また第5号および第6号は適用しない。)の適合性を確認して本人に 開示し、契約更新の有無を契約期間終了の30日前までに本人に通知しなければならない。 第6条(発効日)  本協定書の発効は平成18年4月1日とする。 平成  年  月  日      株式会社       代表取締役社長                  印      株式会社       従業員代表                    印       (従業員代表の場合は選出の方法                 ) 別表       対応期限        継続雇用上限年齢 平成18年4月1日〜平成19年3月31日     62歳 平成19年4月1日〜平成22年3月31日     63歳 平成22年4月1日〜平成25年3月31日     64歳 平成25年4月1日〜          65歳