営業所長任期制度規程 第1条(目的)  営業所長任期制度は組織の活性化、人材の適正配置、営業社員のモラールアップ並びに企業活力の向上を目的 として実施するものである。 第2条(定義)  営業所長任期制度とは、あらかじめ任期を決めて営業所長に任用する制度をいう。 第3条(任用要件)  営業所長に任用する社員は、原則として以下の各号のすべてに該当する者とする。  @勤続年数3年以上  A過去2年間連続して優れた営業成績を挙げていること  B当社の経営理念に理解のあること  C勤務態度が良好、誠実であること  D心身共に健康であること 第4条(任期)  営業所長の任期は原則として2年とする。 第5条(転任) 1.任期の途中において、会社の都合により他の営業所への転任を命ずることがある。 2.営業所長は、正当な理由がない限り、他の営業所への転任命令を拒否することができない。 第6条(再任) 1.営業所長の再任の可否は、以下の各号に定める事項を総合的に評価して決定する。  @営業目標の達成状況  A部下の育成状況  B勤務態度  C営業所長としての人格、見識  D営業所経営計画の内容 2.再任の可否は役員会にて行うものとする。 第7条(降職)  任期を定めて任用すると言えども、以下の各号の一に該当するときは、任用を取り消し、降職を命ずることが ある。  @営業成績が著しく悪いとき  A会社や上司の指示命令にしばしば従わなかったとき  B会社の規則にしばしば違反したとき  C営業所長として適当でない行状を繰り返したとき  D当社の名誉と信用を著しく傷付けたとき  E故意または過失により当社に著しい損害を与えたとき                        付 則                この規程は  年  月  日より施行する。