相談役・顧問に関する規程 第1条(目的)  相談役および顧問の委嘱条件等に関しては、この規程の定めるところによる。 第2条(基準)  会社は業務の必要に応じ、役員経験者または学識経験者などを以下の基準に基づいて、それぞれ相談役および 顧問(以下「相談役等」という)に委嘱する。  @相談役は取締役社長の職にあった者  A顧問には取締役以上もしくは監査役の職にあった者、または学識経験者等 第3条(任免)  相談役等の任免は取締役会の決議によるものとする。 第4条(任期)  相談役等の任期は2年間とする。ただし、重複を妨げないものとする。 第5条(任務)  相談役等はそれぞれ取締役社長の特命事項を管掌する。 第6条(非常勤の原則)  相談役等は非常勤を原則とする。 第7条(報酬)  相談役等の報酬および賞与については、それぞれの業務に応じて取締役社長が決定する。 第8条(出張)  相談役等が社用のため出張する場合は「役員出張旅費規程」を準用する。 第9条(退職手当不支給)  相談役等には、退職手当を支給しないことを原則とする。                        付  則               この規程は   年  月  日より施行する。