役員退職慰労金規程 第1条(総則)  この規程は株式会社       の役員(取締役・監査役)が退任したときに支給する役員退職慰労金並び に弔慰金について定めるものである。 第2条(退任の定義)  退任の時期は以下の各号に定めるときとする。    @辞任    A任期満了    B解任    C死亡 第3条(株主総会の決議)  役員退職慰労金は株主総会の決議に従い、取締役会において決定した額とする。 第4条(金額の算定)  役員退職慰労金の支給額は以下の計算式により計算した金額とする。  @役位係数×A在任年数×B単価   @役位係数     代表取締役 2.0     専務取締役 1.4     常務取締役 1.2     取締役   1.0     監査役   0.7   A在任年数     1年未満の在勤期間は月割とし、1ヶ月未満の端数日がある場合にはこれを1ヶ月に切り上げる。   B単価       年  月  日現在の単価を100万円とし、必要に応じて見直しを行う。 第5条(功労加算)  在任中の功績が顕著と認められた役員については、前条により計算した金額の他に功労金として50%相当額を 超えない範囲内で功労加算をすることができる。 第6条(弔慰金)  弔慰金は以下の表を基準とし、職位・勤続・功績等を勘案し、その都度取締役会で審議して決定する。   業務上死亡の場合 年間報酬額の四分の一程度   業務外死亡の場合 年間報酬額の六分の一程度 第7条(支給の時期)  役員退職慰労金および弔慰金は、退任後速やかに支給する。ただし、やむを得ない事由によるときには支給時 期を延期することがある。 第8条(死亡役員への支給方法)  役員は自己の死後、退職慰労金および弔慰金を受け取る者をあらかじめ文書によって届け出ることができる。 ただし、届出がない場合には死亡した役員の法定相続人の内、取締役会で相当と認めた者に支給する。 第9条(非常勤役員の特例)  非常勤役員の退職慰労金および弔慰金については、この規程によらず、別途取締役会で協議して決定する。                         付  則                この規程は    年  月  日から施行する。