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平成20年3月1日からの労働契約法の施行により、就業規則と労働契約との関係が明文化されたことで、各企業においては、これまで以上に就業規則による人事労務管理の重要性が再認識されています。就業規則は、労使間の明確かつ合理的な労働条件を定めたものでなければならないことはもとよりとして、将来起こりうる労使トラブルに対しても一定の方向性を与えるものであることが望ましいといえます。
本講座では、石嵜信憲法律事務所の山中健児弁護士を講師に迎え、就業規則の整備に必要な最新の法令・裁判例等を前提に、社員の健康管理、過重労働、ハラスメント、管理監督者(「名ばかり管理職」)、パート労働など近時の労務管理のトピックを踏まえて、実際の規程例に基づいて会社を守る就業規則のポイントを解説して頂きます。企業の人事労務担当者や社会保険労務士など、人事労務実務家のみなさま向けの具体的な内容を予定しておりますので、この機会に是非講座にご参加下さい。
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■ セミナープログラム |
T コンプライアンス経営と就業規則のもつ意味 U [個別テーマ]その1:労働時間管理 (1)労基法の労働時間・割増賃金に関するルールを理解する (2)残業代の不払いとなるケース、ならないケース (3)管理職と残業手当(「名ばかり管理職」問題を考える) (4)不利益変更が絡む賃金規定変更時の留意点 V [個別テーマ]その2:健康管理 (1)今なぜ健康管理が求められるのか (2)健康管理と安全配慮義務(電通事件判決とその後を考える) (3)安全配慮義務の実践のための就業規則を考える W [個別テーマ]その3:ハラスメント (1)セクハラ・パワハラの違いと共通点 (2)人事労務管理におけるハラスメント問題の捉え方 (3)均等法に基づく雇用管理上の措置義務として何をすべきか (4)ハラスメント問題と懲戒処分規定 X [個別テーマ]その4:非正規社員(パート・契約社員など) (1)改正パート労働法と労働条件の明示 (2)通常の労働者との均衡処遇のための視点と就業規則 (3)改正パート労働法違反の法的リスクとは Y その他(質疑応答を含む) |
■ 開催概要 |
日 時 平成20年10月24日(金)午前10時から午後4時30分 講 師 石嵜信憲法律事務所 弁護士 山中健児氏 会 場 総評会館 204会議室(東京・御茶ノ水) 東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771) □地下鉄 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 B3出口(徒歩0分) 東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 B3出口(B3出口まで徒歩5分) 都営地下鉄新宿線 小川町駅 B3出口(B3出口まで徒歩3分) ※B3a出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。 □JR 中央線・総武線 御茶ノ水駅 聖橋口(徒歩5分) 受講料 25,000円(税込) 定 員 80名 |
株式会社名南経営 人事労務部(担当:加藤) 名古屋市東区泉一丁目12番35号 1091ビル4F 電話 052(962)2022 |
セミナーのご予約は以下のフォームに必要事項を入力の上、「申込み」ボタンを押して下さい。受付後数日以内に参加証を発送させて頂きます。受講料は参加証記載の口座へ事前にお振込み頂きますようお願い申し上げます(正式な請求書が必要な場合には「意見欄」に「請求書希望」とご記入下さい)。 ※送信がエラーになる場合、もしくはご参加者証が1週間以内に届かない場合には申し込みが不達の可能性がありますのでお手数ですが通常のメールでec595@ecall.co.jp(大津)までお申し込み下さい。 |
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