10.就業規則の整備

 就業規則は現在、常時10人以上の労働者を雇用する事業所については
作成し管轄の労働基準監督署に提出する義務がありますが、労働法関係の
法改正に伴い社内規則の整備を行ったとしても、届け出が為されていない
ことが多く見受けられます。
 昨今の法改正をとってもみても、平成7年4月1日の育児休業休暇導入
に始まり、平成9年4月1日の労働時間週40時間対応、平成10年4月
1日の60才定年制義務化など法改正が目白押しの状態になっています。
また、労働省が雇用対策として力を入れている各種補助金、助成金(時短
奨励金、パートタイマー助成金など)についても就業規則の作成・届け出
が要件となっているものが多く、今が就業規則見直しの絶好のチャンスと
言えます。
 
 就業規則を未作成のままでいると次の様な不具合が生じることが想定さ
れます。
 1)各種補助金が受けられない場合が多い。
 2)解雇、懲戒解雇の際の基準が就業規則で明記されていないと、不
   当解雇ということで解雇そのものが無効になる場合が生じる。
 3)定年の時期を設定していないと、定年そのものを理由とした退職
   を勧告できない。
 
 なお、就業規則の提出にあたっては下記の順序で行う形となります。
 1)規程を作成し、労働者を代表する方(挙手による信任でも可)に
   内容を確認の上、「意見書」を2部記入、署名・押印をして頂き
   ます。(押印は認め印で結構です。ただしシャチハタは不可。)
 2)「就業規則提出(変更)届」と上記「意見書」及び規程を2部揃
   え、管轄の労働基準監督署へ提出します。その際、1部は受理印
   を押した形で返却されますので、事業所で保管し、従業員への周
   知に努めて下さい。                    

       

mailto:ec84@ecall.co.jp加藤祐治