11.労使協定とは
労使協定とは「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があ |
る時はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、 |
労働者の過半数を代表する者との書面による協定」のことをいいます。実 |
務上は言葉の定義より、協定が必要な以下の事柄を覚えておく必要がある |
と思われます。 |
【労使協定が必要な場合】 |
協 定 内 容 監督署届出 |
1)貯蓄金の管理に関する協定(いわゆる社内預金) 必要 |
2)賃金支払いに関する協定 不要 |
3)フレックスタイム制度に関する協定 不要 |
4)1年単位の変形労働時間制に関する協定 必要 |
5)1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定 必要 |
6)事業場外労働のみなし制に関する協定 必要 |
7)裁量労働のみなし制に関する協定 必要 |
8)時間外労働・休日労働に関する協定(36協定) 必要 |
9)計画年休に関する協定 不要 |
10)年休の標準報酬日額に関する協定 不要 |
※上の10例についての労使協定は労基署への届出不要なものであっても |
協定の締結は必要です。なお、届出必要とされているものを怠ると30 |
万円以下の罰金に処せられます。 |
【よく使う労使協定】 |
1)時間外労働・休日労働に関する協定 |
通称『36協定』は労働基準法に定められたルールです。この協定 |
の締結・届出をせずに、1週40時間・1日8時間を超えて働かせる |
ことは出来ません。よって、監督機関である労働基準監督署も絶えず |
この協定には目を光らせており、調査時には必ずといってよいほど質 |
疑を受けることになります。 |
2)計画年休に関する協定 |
計画年休とは、『当該事業場の過半数労働組合、それがない場合は |
労働者の過半数代表者と労使協定を締結すれば、労働者の年次有給休 |
暇の日数の内、5日を超える部分について計画的に年休日を労使によ |
り特定出来る』制度です。この計画年休のタイプとしては、以下の3 |
つがあげられます。 |
a.事業場全体としての一斉休暇 |
b.班別の交替制休暇 |
c.計画による個人休暇 |
この休暇を上手に利用することで、社員の年休消化率を上昇させる |
ことが可能となります。一般的にはゴールデンウィーク・夏期休業・ |
年末年始休暇に、『事業場全体としての一斉休暇』方式を採用する事 |
業場が多いようです |
mailto:ec265@ecall.co.jp平澤匡志