13.採用と社会保険

 社会保険の加入については正社員であるかパートであるかといった身
分によって決まるものではありません。その会社の所定労働時間の4分
の3以上勤務する方は加入する必要があります。つまり、正社員が週5
日、1日8時間勤務であれば、週4日かつ1日6時間以上勤務する方は
被保険者となる必要があるということです。但し、2ヶ月以内の期間を
定めて雇用される人や日々雇い入れられる人は除きます。なお、給与の
金額は関係ありません。
 
 逆に、この基準に達しない人は加入出来ないことになるので、自身で
国民健康保険に加入するか、配偶者の健康保険の被扶養者となる必要が
あるでしょう。但し、年収が130万円を超えてしまう場合は、被扶養
者となることは出来ないので注意が必要です。

       

mailto:ec324@ecall.co.jp中山弥生