12.社会保険・労働保険の整備

1)社会保険の適用について
 社会保険は法人の事業所であれば強制加入となっています。また個人事
業では常時5人以上の従業員がいる事業所が強制加入となります。但し社
会保険を適用している事業所に勤務している従業員でも以下の要件に該当
する場合は社会保険に加入出来ません。
  a.日雇いの人
  b.2か月以内の期間を定めて臨時に雇われる人
  c.季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇われる人
  d.一般の従業員の4分の3以下の労働日数、労働時間で勤務する人
 
2)労働保険の適用について
 労働保険は従業員が1人でもいれば強制加入となります。しかし原則法
人でも個人でも代表者や役員は加入出来ません(*)。労働保険を適用してい
る事業所に勤務している従業員であれば正社員・パートを問わず労災保険
の適用になります。しかし、雇用保険は以下の要件に該当する場合は加入
出来ません。
   a.雇用保険日雇労働被保険者とならない日雇いの人
   b.季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇われる人
   c.65歳以上で新たに雇われる人
   d.1週間の所定労働時間が20時間以上ない人
   d.1週間の所定労働時間が20時間以上ない人
   e.年間収入が90万円以上ない人
   f.1年以上雇用する見込みがない人
*労働保険事務組合に加入している場合、労災保険に特別加入出来ます。

       

mailto:ec595@ecall.co.jp大津章敬