7.労働条件の明示

 労働基準法によると労働契約締結時には以下の内容について必ず明示す
る義務があります。
   1)就業の場所及び従事すべき業務
   2)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに
     交替制の場合の就業時転換
   3)賃金の決定、計算並びに支払の方法、賃金の締切り
     及び支払の時期並びに昇給
   4)退職
 
 特に3つ目の賃金に関する事項は書面での交付が必要となります。ま
た以下の内容については、それらに関する定めがある場合には明示する
義務があります。
   1)退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決
     定、計算、支払の方法、支払の時期       
   2)臨時に支払われる賃金、賞与、諸手当、最低賃金
   3)労働者に負担させる食費、作業用品等
   4)安全、衛生
   5)職業訓練
   6)災害補償、私傷病扶助
   7)表彰、制裁
   8)休職
 
 また、パート・アルバイトについても同様に労働条件の明示が必要で
す。特にパートタイム労働者については勤務条件が一律ではないことが
多く、管理などの面からも雇入通知書などに労働条件を明示し、個々の
労働条件を明確にしておく必要があります。現在は通達などで雇入通知
書の交付を義務付ける方向にあります。その為、労働条件の明示が口頭
のみの場合、後々のトラブルの際に使用者は極めて不利な立場に立たさ
れることになります。

       

mailto:ec324@ecall.co.jp中山弥生