60歳で定年退職後に他社に再就職した場合、高年齢雇用継続基本給付金は受給できるのでしょうか?

A 高年齢雇用継続基本給付金は、退職後1年以内に再就職した場合であれば、一定の要件を満たすことで受給することができます。

1.受給の一定の要件とは
 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点の賃金に比べて75%未満の賃金に低下した状態で働いている場合に、ハローワークへの申請により、各月に支払われた賃金の最大15%が給付金として支給される制度です。そのため、今回のケースでは、定年退職した会社(以下、A社とする)での60歳到達時の賃金と、再就職した会社(以下、B社とする)での賃金を比較し、75%未満となっていれば受給の要件を満たすことができます。

2.被保険者であった期間の通算
 高年齢雇用継続基本給付金を受給するためには、上記1の要件に加えて、「被保険者であった期間が5年以上」必要となります。被保険者であった期間は、退職等で一度、雇用保険の被保険者資格を喪失したとしても、喪失の期間が1年以内であり、その期間中に基本手当を受給していなければ、喪失前の被保険者であった期間も通算することができます。今回のケースであれば、A社を退職したとしても、退職時点で、被保険者であった期間が5年以上あり、その後1年以内にB社に再就職したのであれば、「被保険者であった期間が5年以上」という要件を満たすことができます。

 また、A社退職時点で、被保険者であった期間が5年未満だったとしても、その後1年以内にB社に再就職して雇用保険の被保険者となれば、再就職後の被保険者であった期間とA社退職時点での被保険者であった期間を通算することができるので、通算して5年以上となれば、「被保険者であった期間が5年以上」という要件を満たすことができます。

 ただし、A社退職後、B社への再就職までに1年を超えてしまった場合は、被保険者であった期間の通算ができません。これは高年齢雇用継続基本給付金が雇用の継続を目的としているからです。たとえ、A社退職時点で、被保険者であった期間が5年以上あったとしても、退職後、再就職までの期間が1年を超えた場合は受給できないため、定年等で退職後再就職し、なお高年齢雇用継続基本給付金の受給を考える場合は注意が必要です。

(野村悠太)