1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届
小売業、旅館、料理店および飲食店で、かつ常時使用する労働者の数が30人未満の事業場では、日ごとの業務に著しい繁閑が生じることが多く、かつ、その繁閑が定型的に定まっていない場合に、この1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用することができます。この書式はその際に締結し、労働基準監督署に届出が求められる協定届の書式となります。
重要度:★
官公庁への届出:必要
法定保存期間:協定期間
[ダウンロード]
Word形式 week_henkei_todoke.doc(34KB)
PDF形式 week_henkei_todoke.pdf(8KB)
[ワンポイントアドバイス]
1週間単位の非定型的労働時間制を採用することができるのは、小売業、旅館、料理店、飲食店のうち、常時30人未満の労働者を使用する事業に限られています。この制度を導入すれば、1週間の各日の労働時間を予め労働者に通知することで、1日に10時間まで労働させることができますが、会社はこの協定届と併せて、以下の事項について労使協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
1週間単位の非定型的な変形労働時間制をとること
その場合の1週間単位の所定労働時間を40時間以下において何時間で設定するかということ
変形労働時間をとる1週間の起算日とその期間
運用面としては、対象となる1週間が開始する前に書面で1週間の各日の労働時間を各人に通知しなければなりません。緊急でやむを得ない事由がある場合には、予め通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面によって社員に通知すれば、予め通知した労働時間を変更することができます。なお、各日の労働時間設定にあたって、会社は従業員の意思を尊重するように努めるよう配慮することが求められています。
[根拠条文]
労働基準法32条の5
使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。
2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
3 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。
[関連通達]
昭和63年1月1日基発1号
一週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定は、規則様式第五号により所轄労働基準監督署長に届け出なければならないものであること。
(福間みゆき)
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