あっせん申請書
個別労働関係紛争(労働者の募集および採用に関する事項についての紛争を除く)について、あっせんの申請を行う際の申請書(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★
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[ワンポイントアドバイス]
都道府県労働局長は、あっせんの申請があった場合において当該労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとされています。あっせんの申請は、あっせん申請書に必要事項を記載の上、紛争の当事者である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出します。申請書の提出は原則として申請人本人が都道府県労働局に出向くことが望ましいとされていますが、遠隔地からの申請等の場合には、郵送等による提出も可能になっています。
あっせんとは、紛争当事者の間に第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方に働きかけ、場合によっては両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行うことにより、その自主的な解決を促進するものです。 あっせん案はあくまで話し合いの方向性を示すものであり、その受諾を強制するものではありません。また、事業主は、労働者があっせん申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととしています。
[根拠条文]
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第4条(あっせんの申請)
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (以下「法」という。)第5条第1項のあっせん(以下「あっせん」という。)の申請をしようとする者は、あっせん申請書(様式第1号)を当該あっせんに係る個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。
参考リンク
厚生労働省「個別労働紛争の解決の促進のために」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
(宮武貴美)
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