試の使用期間中の者についての適用除外許可申請
最低賃金法において、試の使用期間中の者に関し適用を除外する申請書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局)
法定保存期間:特になし
[ダウンロード]
Word形式 saichin_kokoromijogai.doc(33KB)
PDF形式 saichin_kokoromijogai.pdf(42KB)
[ワンポイントアドバイス]
試の使用期間中の者とは、通達(平成16年3月16日 基発第0316002号)にて以下のように定められています。
1.試の使用期間とは、当該期間中又は当該期間の後に本採用をするか否かの判断を行うための試験的な使用期間であって労働協約、就業規則又は労働契約において定められているものをいうこと。したがって、その名称の如何を問わず、実態によって本号の適用をするものであること。
2.当該業種、職種等の実情に照し必要と認められる期間に限定して許可すること。この場合、その期間は最長6か月を限度とすること。
この適用除外は事前の申請が必要ですので、除外を申請する場合には早めの手続が必要となります。
[参考条文]
最低賃金法 第8条(最低賃金の適用除外)
次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。
一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
二 試の使用期間中の者
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
四 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
(宮武貴美)
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