所定労働時間の特に短い者についての適用除外許可申請
最低賃金法において、所定労働時間の特に短い者に関し適用を除外する申請書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局)
法定保存期間:特になし
[ダウンロード]
Word形式 saichin_tanjikanjogai.doc(34KB)
PDF形式 saichin_tanjikanjogai.pdf(42KB)
[ワンポイントアドバイス]
所定労働時間の特に短い者とは、通達(平成16年3月16日 基発第0316002号)にて以下のように定められています。
1.所定労働時間の特に短い者については、最低賃金額が日、週又は月によって定められた場合のみ法第8条の許可申請ができるもので、最低賃金額が時間によって定められた場合には許可申請の対象とはならないものであること。
2.最低賃金額が日、週又は月によって定められた場合においても、その所定労働時間が最低賃金の適用を受ける他の労働者の所定労働時間の3分の2程度以下の場合のみ許可すること。
3.2場合に当該労働者に支払おうとする賃金の時間についての金額は、当該最低賃金の適用を受ける他の労働者の最低賃金額の時間についての金額を下ってはならないこと。
[参考条文]
最低賃金法 第8条(最低賃金の適用除外)
次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。
一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
二 試の使用期間中の者
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
四 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
(宮武貴美)
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