軽易な業務に従事する者・断続的な労働に従事する者についての適用除外許可申請

最低賃金適用除外申請5 最低賃金法において、軽易な業務に従事する者・断続的な労働に従事する者に関し適用を除外する共通申請書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局)
法定保存期間:特になし

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[ワンポイントアドバイス]
 軽易な業務に従事する者・断続的な労働に従事する者とは、通達(平成16年3月16日 基発第0316002号)にてそれぞれ以下のように定められています。
A.軽易な業務に従事する者
1.軽易な業務に従事する者として法第8条の許可申請の対象となる労働者は、その従事する業務が最低賃金の適用を受ける他の労働者のうち最も軽易な業務に従事する層の労働者の業務と比較してもなお軽易である者に限られること。
2.常態として身体又は精神緊張の少い監視の業務に従事する者は、軽易な業務に従事する者に該当するが、これらの者については、最低賃金額が時間によって定められている場合は、許可の対象として差し支えないものの、最低賃金額が日、週又は月によって定められている場合において、当該労働者の所定労働時間が、当該最低賃金の適用を受ける他の労働者に比して相当長いときは、許可の限りでないこと。

B.断続的な労働に従事する者
1.断続的労働に従事する者として法第8条の許可申請の対象となる労働者は、常態として作業が間欠的であるため労働時間中においても手待ち時間が多く実作業時間が少ない者であること。
2.最低賃金の時間額が適用される場合を除き、当該労働者の実作業時間数が当該最低賃金の適用を受ける他の労働者の実作業時間数の2分の1程度以上であるときは許可しないこと。

[参考条文]
最低賃金法 第8条(最低賃金の適用除外)
 次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。
 一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
 二 試の使用期間中の者
 三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
 四 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

(宮武貴美)

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