健康管理手帳交付申請書

健康管理手帳交付申請書 がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、所定の業務に従事して、その要件に該当する者は、離職の際または離職の後に住所地の都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関又は健康診断機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年に2回(じん肺の健康管理手帳については年に1回)無料で受けることができます。この書式は、その手帳の申請を行う際の書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局長)

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[ワンポイントアドバイス]
 健康管理手帳の交付対象業務に従事した経験があり、かつ交付要件に該当する場合には、以下の方法で健康管理手帳の交付を申請することができます。
必要な書類等
a)健康管理手帳交付申請書(様式第3号)
b)手帳の交付対象業務に従事していたことを証明する書類
1.事業主による従事期間証明書
2.1.の証明書が得られない場合、当該業務に同時期に従事していた者、その他当該業務に従事していたことを証明できる2名以上の証明書
3.1.及び2.のいずれも得られない場合、本人において記述した申立書
c)石綿業務の場合は上記1及び2の書類に加えて次の1.または2.のどちらかが必要です。
1.胸部エツクス線写真及び不整形陰影または胸膜肥厚の陰影がある旨の記述のある医師による診断書(同様の所見の記載のある特定化学物質等健康診断個人票またはじん肺健康診断結果証明書の写しでも可)
2.じん肺管理区分が管理2以上のじん肺管理区分決定通知書の写し及び当該決定の際に都道府県労働局長に提出されたじん肺健康診断結果証明書の写し
申請先
 住所地を管轄する都道府県労働局の労働衛生課または安全衛生課

[根拠条文]
労働安全衛生規則 第53条(健康管理手帳の交付)
  法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める要件に該当する者は、労働基準法(昭和二十二 年法律第四十九号)の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務 に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣が定める要件に該当する者とする。(表省略)
2  健康管理手帳(以下「手帳」という。)の交付は、前項に規定する要件に該当する者の申請に基づい  て、所轄都道府県労働局長(離職の後に同項に規定する要件に該当する者にあっては、その者の住所を 管轄する都道府県労働局長)が行うものする。
3  前項の申請をしようとする者は、健康管理手帳交付申請書(様式第七号)に第一項の要件に該当する  事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書)(令第二十三条第八号又  は第十一号の業務に係る前項の申請(同号の業務に係るものについては、第一項の表令第二十三条第十 一号の業務の項第一号の要件に該当することを理由とするものに限る。)をしようとする者にあっては、 胸部のエックス線直接撮影又は特殊  なエックス線撮影による写真を含む。)を添えて、所轄都道府県 労働局長(離職の後に第一項の要件に  該当する者にあっては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)に提出しなければならない。


参考リンク
神奈川労働局「健康管理手帳制度について」
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/techo.htm
厚生労働省「石綿による健康被害への対応について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0708-1.html
愛知労働局「健康管理手帳制度(石綿)について」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/jyoho/docs/eiseika/asbestos/asbestos08.html

 

(福間みゆき)

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