外国人雇用状況届出書

外国人雇用状況報告書 外国人を雇入れた際、もしくは離職した際に届け出る書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★★
官公庁への届出:必要(公共職業安定所に届け出)

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[ワンポイントアドバイス]
 外国人(特別永住者を除く。)の雇入れ・離職の際には、その氏名、在留資格等を公共職業安定所に届け出する必要があります。雇用保険の被保険者である外国人の場合は雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出を行います。

 雇用保険の被保険者ではない外国人については、この書式に氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出を行います。届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までとなっていますが、平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人のについては、原則として平成20年10月1日までに届け出る必要があります。


参考リンク
厚生労働省「外国人雇用状況の届出制度(平19.10.1~)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html

 

(宮武貴美)

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