同居の親族雇用実態証明書(雇用保険)
親族従業員に係る雇用保険の資格取得届を提出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★
官公庁への届出:必要(公共職業安定所に依頼)
法定保存期間:特になし
[ダウンロード]
Word形式 doukyo_shinzoku_shoumei.doc(40KB)
PDF形式 doukyo_shinzoku_shoumei.pdf(17KB)
[ワンポイントアドバイス]
事業主と同居の親族は原則として雇用保険の被保険者になりませんが、次のいずれにもあてはまる場合は、被保険者になります。
業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
就業の実態がその事業所の他の従業員と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。具体的には始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇および賃金の決定・計算および支払方法、締切・支払いの時期が明確に定められ、その管理が他の従業員と同様になされていること
事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと
これらの証明としてこの証明書を資格取得届に添付する必要があります。この添付の要否や書式が各公共職業安定所により若干違いがあるようですので、事前に管轄の公共職業安定所までお問い合わせいただいた方がよいでしょう。
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2007年7月2日「雇用保険の取得・喪失漏れを防止する方法」
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(宮武貴美)
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