社会保険料変更に関する通知

社会保険料変更に関する通知 標準報酬月額が決定もしくは改定された際に、それを被保険者である従業員に通知するための書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★
官公庁への届出 不要

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[ワンポイントアドバイス]
 社会保険庁の「消された年金問題」で、標準報酬月額の組織的な改竄が問題となっていますが、健康保険法および厚生年金保険法では、標準報酬月額が決定もしくは改定された場合には、それを被保険者である従業員に通知しなければならないと定められています。この書式はそうした通知を行うときに使用するものです。

[関連法規]
健康保険法 第49条(通知)
 厚生労働大臣は、第33条第1項の規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
2 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
(以下、省略)

厚生年金保険法 第29条(通知)
 社会保険庁長官は、第8条第1項、第10条第1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定(第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は決定を除く。)を行つたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
2 事業主は、前項の通知があつたときは、すみやかに、これを被保険者又は被保険者であつた者に通知しなければならない。
(以下、省略)


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2007年1月6日「給与辞令」
https://roumu.com/archives/51340210.html

 

(大津章敬)

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