労働者災害補償保険 特別給与に関する届
労災保険の休業(補償)給付が支給されるときには、併せて休業特別支給金が支給されます。これは、この休業特別支給金の支給の申請をするときに届け出る様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★
官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
[ダウンロード]
Word形式 rousai_tokubetsukyuuyo.doc(35KB)
PDF形式 rousai_tokubetsukyuuyo.pdf(10KB)
[ワンポイントアドバイス]
「労働者災害補償保険法 休業(補償)給付支給請求書(様式第8号)」の別紙に同様の内容を記載し、提出する場合には、この届出を提出する必要はありません。
[根拠条文]
労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第12条(特別給与の総額の届出)
休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。
2 前項の特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。
参考リンク
厚生労働省「休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-13.html
(宮武貴美)
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