外国人雇用状況届出書(2012年7月9日改正)

shoshiki500 外国人(※雇用保険の被保険者ではない者)を雇入れた際、もしくは離職した際に届け出る書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★★
官公庁への届出:必要(公共職業安定所に届け出)

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[ワンポイントアドバイス]
 外国人(特別永住者を除く。)の雇入れ・離職の際には、その氏名、在留資格等を公共職業安定所に届け出する必要があります。雇用保険の被保険者である外国人の場合は雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出を行います。

 雇用保険の被保険者ではない外国人については、この書式に氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出を行います。また、出入国管理および難民認定法の改正などにより、2012年7月9日より中長期在留者には外国人登録証明書に代わって新しく「在留カード」が交付されます。今後は、この在留カードを確認し、確実に届け出を行いましょう。


関連blog記事
2012年6月13日「新しい在留管理制度と外国人雇用時に確認すべき事項」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51935804.html
2012年5月6日「明日(5月7日)から始まる外国人の高度人材に対するポイント制と雇用状況届出書の記載方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51926992.html
2008年8月1日「外国人雇用状況届出書」
https://roumu.com/archives/55111606.html
2007年9月20日「[外国人雇用状況報告改正]不法就労防止への取り組み」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51069364.html
2007年8月20日「平成19年10月より外国人を雇用する度に雇用状況報告の届出が義務化」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51047809.html

参考リンク
厚生労働省「外国人雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/index.html

(福間みゆき)

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