賃金の口座振込に関する協定
賃金を銀行振込とする際に締結しておかなければならない労使協定のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)
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[ワンポイントアドバイス]
口座振込とする際の取扱いは、通達(「賃金の口座振込等について」平成10年9月10日 基発第530号)に定めがあり、その中で主なポイントは以下の3点となります。
過半数代表者と労使協定を締結し、対象労働者の範囲、賃金の範囲・金額、取扱金融機関等の範囲等を定めること
所定の賃金支払日に、基本給や手当その他の賃金の種類ごとの金額、源泉所得税・社会保険料の控除などの金額を記載した賃金の支払いに関する計算書(給与明細書)を個々の従業員に交付すること
振込された賃金が所定の賃金支払日の午前10時頃までにに払出しができること
締結が漏れているケースが見受けられることから、未締結の場合は早めに対応しましょう。
[関連条文]
労働基準法第24条(賃金の支払)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
労働基準法施行規則第7条の2
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
二 当該労働者が指定する証券会社に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み
関連blog記事
2006年12月18日「賃金控除に関する協定」
https://roumu.com/archives/51085606.html
2012年1月11日「口座振込同意書(その2)」
https://roumu.com/archives/55505260.html
2007年8月8日「銀行口座振込依頼書」
https://roumu.com/archives/54762781.html
(福間みゆき)
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