高年齢者雇用状況報告書(平成25年度改訂版)

shoshiki545 毎年6月1日現在における定年及び継続雇用制度の状況、その他高年齢者の雇用に関する状況を報告するための様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★★
官公庁への届出:必要(提出先:所轄公共職業安定所長)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki545.doc(166KB)
pdfPDF形式 shoshiki545.pdf(306KB)

[ワンポイントアドバイス]
 事業主は毎年6月1日現在における状況を報告する必要があります。報告書の提出期間は、毎年6月1日から7月15日までとなっています。
※平成25年度より様式が変更になっています。

[根拠条文]
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第52条(雇用状況の報告)
 事業主は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の毎年一回の報告のほか、この法律を施行するために必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対し、同項に規定する状況について必要な事項の報告を求めることができる。


関連blog記事
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2012年10月22日「65歳以上まで働くことのできる企業割合と定年到達者の動向」
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参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index.html
(福間みゆき)

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