源泉徴収票の再交付・差し替えのお願い
これは、平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令が改正されたことに伴い、マイカー通勤者の通勤手当非課税範囲が拡大されました。この改正は、平成26年4月1日以後に支給された通勤手当について遡って適用されうことになっており、平成26 年中の退職者ですでに「平成26 年分 給与所得の源泉徴収票」を交付した人は、差し替えが必要となるケースがあります。これは、その源泉徴収票の再交付・差し替えのお願いする社内文書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★
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[ワンポイントアドバイス]
再交付された人は、再就職先等で行われる年末調整により、最終的な調整が行われることになるほか、年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告により精算することになっています。
関連blog記事
2014年10月27日「年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51343385.html
2014年10月24日「ちょっと待って!今年の退職者に発行する源泉徴収票は確認してから慎重に!」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/41517535.html
2014年10月23日「非課税範囲拡大で求められる平成26年中の退職者への源泉徴収票再発行」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52053529.html
2014年10月23日「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51343265.html
2014年10月22日「今年の年末調整で調整が必要となるマイカー通勤者の通勤手当非課税範囲の拡大」
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2014年10月18日「【速報】マイカー通勤者の通勤手当非課税範囲が10月20日より拡大に」
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(福間みゆき)
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