マイカー通勤使用登録申請書(その2)
これは社員の自家用車通勤を認める際に提出させる書式(画像はクリックして拡大)です。になります。2014年6月に道路交通法改正に伴い、その内容を盛り込みました。
重要度 ★★★
官公庁への届出 不要
法定保存期間 特になし
[ダウンロード]
Word形式 shoshiki622.doc(32KB)
PDF形式 shoshiki622.pdf(5KB)
[ワンポイントアドバイス]
通常、通勤にだけ自家用車を使用する場合であれば、万が一事故を起こしても会社の責任が問われることは少ないと思われますが、万が一に備え、自家用車通勤は許可制を取ることが望ましいでしょう。毎年1回、この申請を提出させ、許可を更新するという取扱いが標準です。別途、自家用車通勤の規則も定めると同時に、管理者の黙認などがないように社内に徹底することが重要となります。
[関連条文]
民法第715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
自動車損害賠償保障法第3条(自動車損害賠償責任)
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
(福間みゆき)
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