特定適用事業所同意書(労働組合、労働者代表用)

shoshiki738 これは、被保険者数が常時500人以下の企業が、社会保険に加入する場合に提出する特定適用事業所同意書(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

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[ワンポイントアドバイス]

 任意特定適用事業所となる申出を行う場合には以下の同意を得る必要があります。
ⅰ.同意対象者※の過半数で組織する労働組合の同意
    ⅰ.に該当する労働組合がないときはⅱ、ⅲのいずれかの同意
ⅱ.同意対象者の過半数を代表する者の同意
ⅲ.同意対象者の2分の1以上の同意。
 ※ここでいう「同意対象者」とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者、70歳以上被用者および短時間労働者を指しています。


参考リンク
協会けんぽ「平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が広がります。」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.html

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(福間みゆき)