清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に関する協定届

清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に関する協定届 2019年4月1日施行の改正労働基準法では、フレックスタイム制の清算期間が最長3ヶ月まで延長されます。その際、清算期間が1ヶ月を超える場合には使用する協定届の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★★

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[ワンポイントアドバイス]
 清算期間が1ヶ月を超える協定を行う場合にはこの協定届を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

(大津章敬)

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