平成24年4月1日以降に支給申請期間の初日を迎えるものから申請期間を2か月に延長します(トライアル雇用など奨励金)
タイトル:平成24年4月1日以降に支給申請期間の初日を迎えるものから申請期間を2か月に延長します(トライアル雇用など奨励金)
発行者:厚生労働省
発行時期:-
ページ数:1ページ
概要:4種類の奨励金がこれまで支給対象期の末日の翌日から1か月の支給申請期間となっていましたが、平成24年4月1日以降に申請期間の初日を迎えるものからは、2か月に延長となることを案内したリーフレット。
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http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05278.pdf
参考リンク
厚生労働省「人を雇い入れる事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c-top.html
(福間みゆき)
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