派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)

lb02123-lタイトル:派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年9月
ページ数:3ページ
概要:労働者派遣法第24条の3の規定により派遣元事業主が講ずべき措置に関する必要な事項と併せ、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第8条の規定に基づき派遣元事業主が個人情報を適正に取り扱うために講ずべき措置に関する必要な事項についても定めた指針。
Downloadはこちらから(206KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb02123.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html

(榊原史子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。