映像製作・演劇などを営む、芸能関係事業主の皆さまへ 短期間でも1人でも事業に労働者として使用した場合は、労災保険に加入する必要があります
タイトル:映像製作・演劇などを営む、芸能関係事業主の皆さまへ 短期間でも1人でも事業に労働者として使用した場合は、労災保険に加入する必要があります
発行者:厚生労働省
発行日:平成28年
ページ数:4ージ
概要:俳優や歌手等の実演家等について、短期間でも1人でも事業に労働者として使用した場合は、労災保険に加入する必要があることを説明した芸能関係事業主向けのリーフレット。
Downloadはこちらから(1.02MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0093.pdf
参考リンク
厚生労働省「芸能関係事業主の皆さまへ(リーフレット)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000145796.html
(古澤菜摘)
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