「36協定」を締結する際は、労働者の過半数で組織する労働組合 労働者の過半数を代表する者との、書面による協定をしてください。
タイトル:「36協定」を締結する際は、労働者の過半数で組織する労働組合 労働者の過半数を代表する者との、書面による協定をしてください。
発行者:厚生労働省
発行日:平成29年12月
ページ数:2ページ
概要:36協定締結時の適正な労働者代表について説明したリーフレット。
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http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0298.pdf
参考リンク
厚生労働省「時間外労働の限度に関する基準」
(海田祐美子)
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