12月16日より特定(産業別)最低賃金が改定されます
最低賃金は10月1日より地域別の最低賃金が改定され、愛知県では758円となっていますが、これに引き続き、2012年12月16日から特定(産業別)最低賃金も以下の通り、改定されることとなりました。
■愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金
874円
■愛知県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金
849円
■愛知県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
815円
■愛知県輸送用機械器具製造業最低賃金
854円
■愛知県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金
804円
■愛知県各種商品小売業最低賃金
792円
■愛知県自動車(新車)小売業最低賃金
836円
[適用上の注意]
上記各産業(平成19年11月適用の総務省日本標準産業分類の定義による)に属する事業場で働く労働者に適用されます。ただし、次に掲げる適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、上記の「愛知県最低賃金(758円)」が適用されます。
1.18歳未満又は65歳以上の者
2.雇入れ後3か月未満の者であって技能習得中のもの
3.清掃、片付け、賄い又は湯沸かしの業務に主として従事する者
4.次の特定最低賃金における特有の軽易業務従事者
(1)製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
軽易な運搬の業務に主として従事する者
(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
部分品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う巻線、組線、かしめ、取付け、はんだ付け、選別、検査又は包装の業務に主として従事する者
(3)輸送用機械器具製造業
手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務に主として従事する者
上記、特定(産業別)最低賃金が適用になる企業においては、最低賃金をクリアしているかどうかのチェックを進めておきましょう。
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2012年10月10日「10月1日に758円に改定された愛知の最低賃金 リーフレットがダウンロードできます」
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2012年9月3日「2012年10月1日より愛知県の最低賃金は時間額758円に引き上げ」
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(大津章敬)
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