愛知県の婦人・子供服製造業最低工賃廃止が廃止されました

最低工賃廃止のお知らせ

 最低工賃とは、厚生労働大臣または都道府県労働局長が審議会の意見に基づき、委託者が家内労働者に支払うべき工賃の最低額を定めているもので、最低工賃が決定されると、委託者は、最低工賃額以上の工賃を支払う必要があります。


 この最低工賃は、地域別、業務別に定められていますが、愛知県においては、従来、毛織物業、がん具花火製造業、婦人・子供服製造業、車両電気配線装置製造業の4つの業種で最低工賃が定められていました。
このうち、今回、婦人・子供服製造業最低工賃の廃止が、愛知地方労働審議会の答申(平成26120日)を受けて決定し、同最低工賃は、平成26324日官報公示により、平成26323日限りで廃止となりました。


 なお今回、婦人・子供服製造業にかかる最低工賃は廃止となりましたが、企業においては安易な委託工賃の引き下げを行うとトラブルの原因となる可能性もありますので、工賃の見直しを行う場合は慎重な検討が必要です。


参考リンク
愛知労働局「愛知県の婦人・子供服製造業最低工賃廃止が廃止されました。」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2013/2014topikkusu.html
 

(小堀賢司)

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